警察官が嘘をつくとき
車庫証明といえば、行政書士業務のうち難易度の低い申請だとなっておりますが、車両の所有者、使用者、使用の本拠、法人の場合の本店と支店などケースによっては理解しておかないと間違える事があります。
そんな中で、たまに知識のない警察官に当たってしまった場合、警察官が間違え、指摘しても受け入れてくらないことがありました。
アパートに住み、5キロ離れた場所で整骨院を営むAさん
整骨院で使用する車両(2台目)を新車で購入
登録する為に普通車の車庫証明の申請をする必要がありました。
しかし、賃貸アパートの駐車場はすでに個人用の車両が駐車してあり、アパート敷地内の保管場所では当然ですが車庫証明はとれません。
車庫証明は車両の使用者(使用の本拠の位置)から2KM以内でないと許可されません。
しかし、Aさんが自動車を登録する使用の本拠(印鑑証明の住所)と申請する保管場所は5KM離れています。
この場合、車庫証明はどうやって取得できるでしょうか?
当然ですが整骨院の駐車場で申請します。 住所地と5KM離れていることは問題とならないのか?
整骨院の敷地には車が十分駐車できるスペースがあるのに車庫証明がとれず車が登録できないと困ります。
そんな時は、住民票(印鑑証明)の住所が保管場所である整骨院から5KM離れていても車庫証明を取得できます。
しかし・・・・・・
警察官が間違え拒否された (?_?)
そんな馬鹿なことがあるのか? では東京に住む金持ちAさんが別荘のある福岡県にやってきて高級邸宅に別の車両を保有することってできないの?
できるに決まってます。
しかし、警察官はできないの1点張り できるのは法人だけだと主張しています。
最終的に受け付けてもらえませんでした。
アボーン (゜レ゜)
困ったときは与太郎先生
自動車登録業務の神といわれている大先輩 静岡県会の与太郎先生に、困ったことになったと相談すると、以下の通達文章を送ってくれました。
このように、通達文章があり、それを根拠に主張すれば警察も間違いを認めるということです。
警察庁交通局交通規制課長が通達している文章がこちら↓
自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準に ついて
さっそく通達を根拠に、住民票の住所地から5KM離れている整骨院を使用の本拠として認めてもらい車庫証明の申請を受理してもらいました。
しかし、この警官最後まで間違いは認めず、こんな車庫証明は陸運局で何と言われるかこっちは責任とりませんがねえと捨てセリフを吐かれてしまい。
態度のワルイ警官だなあと思いました。
まあ揉めても仕方ないので、ありがとうございましたと その場を後にしました。
窓口にいる警察官は殆どが優しいのですが、たまにこういう事もあります。
しかし、もしこの通達文を見つけることが出来なかったら、自動車ディーラーやお客様に迷惑をかけてしまうところでした。 恐ろしい
必要な書類
結局必要書類は
自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
自認書(整骨院の土地自己所有)
保管場所の所在図・配置図
に付け加え、整骨院の公共料金の支払い明細でした。
整骨院の公共料金支払い明細については、陸運局での自動車登録時にも必要となります。
法人の場合も公共料金の明細でなんとかなります。
ということで、警察官はたまに間違えるが、こっちも法律をしならいとやられるよ
ということでした。
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