行政書士は刑法をご存知ないでしょうとバカにされ 法律知識は身を守る防具

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法律知識は身を守る防具

こんにちは 行政書士の佐藤です。

この度のYOU TUBE騒動において、お騒がせして申し訳ございませんでした。

私が誤解したのではなく、誤解させるサムネイルを付けたことにより多くの受験生が混乱したことが事の発端です。私も動画でこの弁護士講師を批判をしたりは全くしておらず、むしろわかりやすいので使えるものは使うべきだと否定はしておりません。まあカネ儲けのために他の勉強法を否定し自身の講座に導いたなとは言いましたけど。

しかし、その動画に対して、恐怖のコメントが入りました。

 

自分の商材を販売するための誤認を与える吊りサムネイルを私の過失に転嫁し、弁護士という立場を利用して名誉棄損や業務妨害だと一般人を委縮させるのはどうかと思います。

自己の利益のために法律知識を悪用していると捉えられても仕方ないと思います。これは弁護士法第1条にも抵触するのではないでしょうか?

また、刑法に関しても私の動画は名誉棄損や業務妨害にあたる部分はなく、公益性、事実性の観点からも阻却されると思いますし、そもそも私の動画が刑法で裁かれるなんで現実世界ではありえません。刑事実務上でも、告訴状なんて受理されるはずありません。

でも普通だったらこんなコメントを弁護士から貰うと震えあがってしまうと思いますよ。

また、行政書士受験生に行政書士講座を提供しておいて、内心では行政書士を下位資格者とバカにしているコメントの書き方も弁護士としてどうなんでしょうか?

自ら錯誤を誘発しておいて、「勘違いだとしても違法性が阻却されることはありません。」とここまで言い切りますからこっちとしては威圧感を感じます。

行政書士試験の試験科目に刑法はありませんので、そこまで詳しいわけではありませんが、法律の取り扱いにはそこそこ慣れておりますので条文を引き、実例を調べるとある程度正解には近づいていけます。

なので、弁護士からの威嚇に対しても、法律知識と応用力によって対処していく必要があります。

決め手になったのは違法性・悪質性

教材の販売方法に違法性や悪質性がなければ、そもそも私も動画すぐ削除しました。

しかし、今回の威嚇コメントには屈してはならないと判断しました。

逆に謝罪すべきは弁護士のほうだからです。 動画を削除するなら先に弁護士のほうが削除をし謝罪した上でなければ絶対に削除はしないつもりでした。

この弁護士は受験直前期に不安に陥る行政書士受験生の心理を悪用し、しかもそこで値上げ商法という悪質な情報商材販売業者がやる手法により受験生に教材販売をしておりました。

詳しくはブログでは書けませんが、そもそも在庫切れのあり得ない情報商材(電子データ)を今買わないと値上げすると煽って売るのは公序良俗に反すると言わざるを得ません。

教材を売って、おカネも儲けること自体は悪いことではありませんが、この弁護士の教材販売手法は目に余るものがありました。

騙されるな!情報ビジネスと情報商材

また、景表法違反、特商法違反、消費者契約法違反の疑いもあり、関係法令違反としてそれなりの処分を受けるべき内容だと思いました。

なので、今回においては弁護士講師側に落ち度が多かったので、私も強く出ることができましたが、本来であれば、面倒なんでサクッと謝罪して動画削除して、ここまでやらないのが普通です。

私は行政書士独学応援チャンネルにて、行政書士を目指す受験生に向けて情報を配信しております。

なので、受験生が苦しい受験直前期の心理的圧迫を感じる時期に、悪質商法に引っかからないよう貢献できたかと考えています。

今後の行政書士受験において

この弁護士講師の動画講義は、わかりやすいという声もあります。

一定数の支持者もいますので、受験生としては今後も講義動画を上げてほしいという意見は多いと思いますので、これからは正当な売り方で受験生の為になる教材販売と動画配信をして頂けたらいいなと思っております。

それにしても、特別法である関係法令は司法試験で出題されないので弁護士も知らなかったんでしょうか?

私も行政書士なんで刑法試験にでないとバカにされたけど同じ原理なんですかね

それとも知っていてやったのだったら・・・・・・

 

https://5kukaku.com

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