自分で作る「語呂合わせ」のコツ③民法編

にこ
にこ

にこです。
先取特権を語呂合わせ&解説で
覚えてしまいましょう。


先取特権とは?


先取特権 とは、同一の債務者に対して複数の債権者がいる場合、
他の債権者よりも優先して債務者から先取りできる権利です。

先取特権には、3つの種類があります。


1.一般の先取特権
2.動産に関する特別の先取特権
3.不動産に関する特別の先取特権


それぞれについて解説していきます。


 一般の先取特権



一般の先取特権には、以下4種類あります。
この4種類の原因によって生じた債権を持っている場合、
債務者の総財産について先取特権を有する、
「債務者の全ての財産から、優先的に回収を受ける」ことになります。

 


1.共益の費用
 2.雇用関係
 3.葬式の費用
 4.日用品の供給


 
一般先取特権の優先順位は、1~4の順番となります。

知っている方も多い有名な語呂ですね!

 動産に関する特別の先取特権



動産に関する特別の先取特権は、
特定の動産のみが先取特権の対象となります。
動産に関する特別の先取特権においては、以下が対象となります。 


1.不動産の賃貸借
 2.旅館の宿泊
 3.旅客又は荷物の運輸
 4.動産の保存
 5.動産の売買
 6.種苗又は肥料の供給
 7.農業の労務
 8.工業の労務



動産に関する特別の先取特権の優先順位は、
第1順位 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
第2順位 動産の保存の先取特権
第3順位 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
となります。


にこ
にこ

6,7,8がわかりづらいですね :考え中:




6の「種苗または肥料の供給」は
種やら肥料やらを
農業従事者に納入して代金をまだ貰っていない。
そうしたら、その土地から収穫物が取れて売れました。
そこから種や肥料の代金を返せ、と言えます。



7の「農業の労務」では、
その農業の仕事によって得られた農作物などだけが、
先取特権の対象の財産となります。




8の「工業の労務」では、
その工業の業務によって作られた制作物などだけが、
先取特権の対象の財産となります。



にこ
にこ

『ちんぱくうんぽ!』『バイバイ火の粉』

って意味不明だけど、
記憶に残れば使ってね!

「沈博絶麗(ちんぱくぜつれい)」という四字熟語があるのでその前半を当ててみた



・・・では、動産の先取特権の中で重要な条文を見ていきましょう。

333条(先取特権と第三取得者)

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。



333条は、動産取引の安全を図ることが趣旨になっているので、
不動産先取特権には適用されません

不動産先取特権の場合には、登記をすることができます。
つまり、登記をすることによって公示されているわけですから、
取引の安全を害することがないので、第三者を保護する必要がない
からです。


 不動産に関する特別の先取特権


不動産に関する特別の先取特権は、特定の不動産から
先取りできる、という権利です。
不動産先取特権については「登記」が必要です 

1.不動産の保存
 2.不動産の工事
 3.不動産の売買




不動産に関する特別の先取特権の優先順位は、
1~3の順番となります。
  


※不動産の先取特権と登記
不動産先取特権については「登記」が必要です。

以下は不動産の先取特権の登記をしなければいけない時期です。
これらの時期に登記をしなければ、
効力が生じないことになる
のでとっても大事です。

不動産保存→保存行為後直ちに
不動産工事→工事を始める前に
不動産売買→売買契約と同時に 



このうち「保存」と「工事」については、
それより前に抵当権が登記されていても、
抵当権より優先して回収することができます



最後に、一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には 


共益の費用>(動産・不動産)特別の先取特権>一般の先取特権
(雇用・葬式・日用品)

の順番になります。

この内容を踏まえて、このサイトの先取特権のクイズをやると
面白いほど解けます。


にこ
にこ

少しでも先取特権を楽しく勉強できればうれしいです。
一緒にがんばりましょう。




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