ほっと一息😌自分で作る「語呂合わせ」のコツ⑥行政法編


にこ
にこ

にこです。
今回も息抜きでお付き合いくださいませ。

早速今日も語呂合わせ!
(おかげさまで、Google検索で上位です♪)




その前に、私がこの時期していた勉強法をご紹介します。


それは、「一言でまとめると何なのか」を考えることをやっていました。

法律は難しいので、難しいことばで長々と考えていると訳がわからなくなったので、
シンプルに考えてみるように心がけることにしてみました。
シンプルに考えることは、本当に理解していないとできません。
「一言でまとめると何なのか」はとても重要な勉強方法でした。




たとえば、争点訴訟
まとめると、民事訴訟ですが、

行政庁のやった処分が
有効か無効かの判断次第で、民事訴訟の結果が大きく変わってくる訴訟

そして、その内容を補完していきました。

行政事件訴訟法なので、行政庁の参加、釈明処分の特則、
職権証拠調べが準用される。


佐藤先生が動画でまとめてくださっています。





では本題です:ニヤ:
行政手続法の聴聞の通知事項についての語呂合わせです

行政庁は、聴聞を行うに場合は、
聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対して、
以下の事項を書面により通知しなければなりません。
条文は、行政手続法第15条です。


1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2  不利益処分の原因となる事実
3  聴聞の期日及び場所
4 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

にこ
にこ

うーん
このままだと覚えにくい
・・・ということでこちら


【語呂】聴聞の通知事項
 「こんな元気ばなし」:力こぶ:

不利益処分の【根】拠法令
不利益処分の【内】
不利益処分の【原】
不利益処分の【期】
不利益処分の【場】
組織の   【名】
      【所】在地




次は、地方公共団体にも行政手続法の規定は適用されるのか?
シンプルに覚えましょう。

地方自治体が行う手続きにおいて、
行政手続法が適用されるのは以下のものだけです。


★「法律」が根拠の「処分
★「法律」が根拠の「届出



これさえ理解してしまえばあとはカンタン。
 残りはすべて適用除外となります。


【覚え方】
 「2文字の漢字のもの(処分、届出)は
法律に基づけば行政手続法の規定は適用で、他のものは不適用」




最後に、行政事件訴訟法の抗告訴訟の範囲では、
以下の3つは「取消訴訟」以外に準用されていません。



【語呂】
「爺さんしゅっそ」:おじいさん:


】情判決     じい (31条)
  第【】者効    さん (32条)
出訴】期間     しゅっそ (14条)




佐藤先生の動画もおすすめです。





その後は取消訴訟の準用クイズ



最後までお付き合いありがとうございました:おじぎ_女性:



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