にこです。
今回も息抜きでお付き合いくださいませ。
早速今日も語呂合わせ!
(おかげさまで、Google検索で上位です♪)
その前に、私がこの時期していた勉強法をご紹介します。
それは、「一言でまとめると何なのか」を考えることをやっていました。
法律は難しいので、難しいことばで長々と考えていると訳がわからなくなったので、
シンプルに考えてみるように心がけることにしてみました。
シンプルに考えることは、本当に理解していないとできません。
「一言でまとめると何なのか」はとても重要な勉強方法でした。
たとえば、争点訴訟
まとめると、民事訴訟ですが、
行政庁のやった処分が
有効か無効かの判断次第で、民事訴訟の結果が大きく変わってくる訴訟
そして、その内容を補完していきました。
行政事件訴訟法なので、行政庁の参加、釈明処分の特則、
職権証拠調べが準用される。
佐藤先生が動画でまとめてくださっています。
では本題です
行政手続法の聴聞の通知事項についての語呂合わせです。
行政庁は、聴聞を行うに場合は、
聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対して、
以下の事項を書面により通知しなければなりません。
条文は、行政手続法第15条です。
1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の原因となる事実 3 聴聞の期日及び場所 4 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
うーん
このままだと覚えにくい
・・・ということでこちら
【語呂】聴聞の通知事項
「こんな元気ばなし」
不利益処分の【根】拠法令
不利益処分の【内】容
不利益処分の【原】因
不利益処分の【期】日
不利益処分の【場】所
組織の 【名】称
【所】在地
次は、地方公共団体にも行政手続法の規定は適用されるのか?
シンプルに覚えましょう。
地方自治体が行う手続きにおいて、
行政手続法が適用されるのは以下のものだけです。
★「法律」が根拠の「処分」
★「法律」が根拠の「届出」
これさえ理解してしまえばあとはカンタン。
残りはすべて適用除外となります。
【覚え方】
「2文字の漢字のもの(処分、届出)は
法律に基づけば行政手続法の規定は適用で、他のものは不適用」
最後に、行政事件訴訟法の抗告訴訟の範囲では、
以下の3つは「取消訴訟」以外に準用されていません。
【語呂】
「爺さんしゅっそ」
【事】情判決 じい (31条)
第【三】者効 さん (32条)
【出訴】期間 しゅっそ (14条)
佐藤先生の動画もおすすめです。
その後は取消訴訟の準用クイズ
最後までお付き合いありがとうございました
コメント