あいまいな知識から確実な知識にしよう。

にこ
にこ

にこです。
※先回の記事↓


問題文をきちんと読んでいるのに、なぜか間違えてしまう。
それは知識不足ではなく、知識があいまいだからです。

行政書士試験の問題はイジワルです。
「これ見たことあるな。でもどっちだったかな」というあいまいな知識で解こうとすると、ことごとく打ちのめされるように問題が作られています。
得点に結び付くのは確実な知識だけです。

例えば、
平成29年 問14の1の過去問-過去問の無断転載を禁じます-

全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。


この肢は、正しい肢か誤りの肢か?

にこ
にこ

もう一回よく読んでみよう

全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。


これは正しい肢です。
これを誤りの肢と判断してしまったあなた。
あなたの知識はあいまいなようです。

一般概括主義を採用しているので、
原則としてすべての行政庁の処分が審査請求の対象となります。
例外は、行政不服審査法や他の法律で審査請求できないとなっている処分です。

【全ての】と入っているだけで、
「え?全て…なのか」「全ての行政庁の処分…なの?」
というよく分からない方向に悩みが出てきてしまうのです。



このように、問題文を少しだけイジワルにすることで、適当な理解や暗記をしている人を引っかけて不正解にすることが出来てしまうんです。

※過去問の解説の部分は、合格道場さんから直接ご覧ください。

過去問題集を繰り返しやる意味は、その問題に正解するだけでなく、
あいまいな知識を発見して、そのあいまいな知識を確実にするためです。
過去問を何十周したりしてもこれが出来ていなければ、ただの丸暗記になります。
あいまいな知識をどれだけ増やしても本試験では使えません。

問題を解いて、正確確実に判断できる知識が、
本試験でも使える確実な知識なのです。
そんな確実な知識を、着実に定着させ増やしていくことが
合格するためには大切です。 

にこ
にこ

一緒にがんばりましょう!

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